公式正答は2。終身建物賃貸借では借賃を減額しない旨の特約があるとき、その特約に従う。
2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問37
法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)における終身建物賃貸借
に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について
は考慮しないものとする。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
終身建物賃貸借は、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に
終了する建物の賃貸借であり、その賃貸借契約は公正証書によってしなければならな
い。
契約は公正証書等の書面により行うもので、公正証書だけに限定されない。
- イ
終身建物賃貸借契約において、賃貸借期間中は建物の借賃を減額しない旨の特約を
した場合、その特約は有効となる。
終身建物賃貸借では借賃を減額しない旨の特約があるとき、その特約に従う。
- ウ
終身建物賃貸借契約において、賃借人となることができるのは、自ら居住するため
に住宅を必要とする70歳以上の者であって、単身者または同居人が配偶者や70歳以上
の親族である者に限られる。
年齢要件は60歳以上であり、70歳以上ではない。同居する親族についても本問の70歳という要件は誤り。
- エ
終身建物賃貸借契約において、賃借人は、老人ホームへの入所により賃貸住宅に居
住することが困難となった場合や親族と同居するために賃貸住宅に居住する必要がな
くなった場合であっても、当該契約を解約することはできない。
老人ホームへの入所や親族との同居等によって居住する必要がなくなる場合など、法定事由に基づく解約ができる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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