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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 38

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問38

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

建築基準法における建蔽率および容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なも

のはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
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公式正答は2。共用廊下・階段の床面積の容積率上の不算入を、建築面積・建蔽率の不算入へそのまま広げている点が誤り。

各選択肢の解説

ア

建築物の建蔽率および容積率の算定において、建築基準法第42条第2項の規定によっ

て道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)は、敷

地面積に算入されない。

セットバック部分は敷地面積に算入しないため、その部分を建蔽率・容積率の分母へ入れない。

イ

共同住宅の屋内において、共用の廊下または階段の用に供する部分については、原

則として、その水平投影面積は建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入さ

れず、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

共用廊下・階段の床面積の容積率上の不算入を、建築面積・建蔽率の不算入へそのまま広げている点が誤り。

ウ

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供

する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅等の用途に供する部分の床面積

の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入

されない。

所定の住宅の地階は、住宅等の床面積の合計の3分の1を限度として容積率計算から除外できる。

エ

専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動

車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計

の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

駐車施設等の床面積は、原則として各階床面積の合計の5分の1を限度に容積率計算から除外できる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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