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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 25

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問25

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

居住者である個人事業主に係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適 切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

生計を一にする親族の土地を使用貸借で借り受け、その上の工場を事業に使っている場合、その土地の固定資産税は、事業者が支払ったかのように必要経費にできるとされる。

詳細Layer 2
展開

4が適切。ただし条文の確認は未了。

各選択肢の解説

ア

不動産貸付業を営む個人事業主が、貸付の用に供する賃貸マンション(建物および その敷地)の購入時に、不動産仲介業者に仲介手数料を支払った場合、不動産所得の 金額の計算上、その全額を支払った年分の必要経費に算入することができる。

不適切。不動産購入時の仲介手数料は取得価額に算入される。全額をその年の必要経費にはできず、建物部分は減価償却を通じて費用化する。

イ

不動産貸付業を営む個人事業主が、貸付の用に供する賃貸マンション(建物および その敷地)の購入時に、売主に課された当該マンションの固定資産税の額のうち、購 入日以後の期間に対応する金額を清算金として支払った場合、不動産所得の金額の計 算上、その全額を支払った年分の必要経費に算入することができる。

不適切。購入日以後に対応する固定資産税の清算金は、取得価額に算入するのが通常。全額をその年の必要経費にはできない。

ウ

製造業を営む個人事業主が、金融機関からの借入金により取得した工作機械を事業 の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その借入金に係る元利金返済額を 必要経費に算入することができる。

不適切。借入金の元本返済は必要経費にならない。必要経費になるのは利子部分のみ。

エ

製造業を営む個人事業主が、生計を一にする父から使用貸借により借り受けた土地 の上に建築した工場を事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、父が納 付した当該土地に係る固定資産税の額を必要経費に算入することができる。

適切。生計を一にする親族が所有する資産の費用を、事業者が必要経費にできる取扱い。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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