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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 18

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問18

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

所得税法9条と同施行令30条により、次の2種類はいずれも非課税となる。

詳細Layer 2
展開

1つ目は損害賠償金で、相手方の保険から支払われる対物賠償(資産の損害)や身体の損害に対する賠償が該当する。2つ目は、自己の契約に基づき身体の傷害や資産の損害を原因として受け取る保険金で、傷害保険の入院保険金や火災保険金が該当する。非課税となる理由は両者で異なるが、ア・イ・エは課税対象とする点で不適切。正解はウ。

各選択肢の解説

ア

自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

自動車同士の事故で相手方の自動車保険から受け取る対物賠償保険金は、突発的な事故で資産(車体)に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金に当たり、非課税となる。一時所得として課税対象とする記述は不適切。

イ

自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

自転車同士の事故でケガをし、相手方の個人賠償責任保険から受け取る保険金は、心身に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金に当たり、非課税となる。雑所得として課税対象とする記述は不適切。

ウ

スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。

スポーツ中のケガによる入院で契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、身体の傷害を原因として支払われる保険金に当たり、所得税は非課税となる。したがって、選択肢の中で最も適切な記述である。

エ

自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

自宅の焼失で契約者が受け取った火災保険金は、相手方からの損害賠償金ではない。自己の保険契約に基づき資産の損害を原因として支払われる保険金として非課税となるため、雑所得として課税対象とする記述は不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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