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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 15

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問15

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

解約返戻金は資産計上額との差額のみが益金となり、全額を益金算入とする記述は誤り。

各選択肢の解説

ア

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。

終身保険の解約返戻金は、それまで資産計上していた金額を取り崩し差額のみを益金に算入する。全額益金は誤り。

イ

被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。

法人が受け取る入院給付金・手術給付金は、役員・従業員全員が対象でも全額益金に算入され、適切な記述。

ウ

被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

死亡・満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の支払保険料は、福利厚生プラン要件を満たさず全額資産計上となり適切。

エ

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

最高解約返戻率50%超70%以下の定期保険は、保険期間前半4割相当期間に支払保険料の40%を資産計上し残額を損金算入でき適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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