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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 18

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問18

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

法人が受け取った保険金は益金、原状回復のための修理費は損金に算入するため、イが最も適切である。ア・ウ・エは法人税法上の取扱いに反する。

各選択肢の解説

ア

法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、地震保険料控除として5万円を限度として損金の額に算入することができる。

地震保険料控除は個人の所得税・住民税の所得控除であり、法人には適用されない。法人が賃貸アパートに付けた掛捨ての地震保険料は、5万円などの限度なく、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

イ

法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。

法人が受け取った火災保険の保険金は益金の額に算入し、原状回復のための修理費は修繕費として損金の額に算入する。これは法人税法上の原則的な経理処理であり、記述は適切である。

ウ

業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その2分の1相当額を限度として損金の額に算入することができる。

普通傷害保険は掛捨てで貯蓄性がない。法人が保険料を負担し、すべての従業員を被保険者とする場合、支払保険料は原則として全額を損金の額に算入できる。2分の1を限度とする記述は誤り。

エ

法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。

固定資産が滅失して受け取った保険金で、同一事業年度中に代替資産を取得した場合は、要件を満たせば保険差益の圧縮記帳が認められる。業務用自動車の車両保険金も対象になり、記述は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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