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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 34

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問34

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

住宅ローン控除の合計所得金額要件は2,000万円以下であり、3,000万円以下とするイの記述が誤り。

各選択肢の解説

ア

住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

正しい。住宅取得の日から原則6ヵ月以内に居住の用に供し、適用年の12月31日まで引き続き居住することが要件である。

イ

住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

誤り。2022年以降に居住の用に供した場合の合計所得金額要件は2,000万円以下であり、3,000万円以下ではない。

ウ

住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正しい。繰上げ返済により当初の償還期間が最初の償還月から10年未満となった場合、残存控除期間の適用は受けられない。

エ

新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正しい。居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けた場合、その年および前後の一定期間は住宅ローン控除を併用できない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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学習の進め方
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