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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 35

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問35

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

給与収入が2,000万円超、従たる給与が20万円超、給与以外の所得が20万円超(一時所得は2分の1後の金額で判定)のいずれかに当たれば申告が必要。エは給与所得15万円、年金収入が約370万円となり、公的年金等の申告不要制度の要件を満たす。

各選択肢の解説

ア

A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。

誤り。給与の収入金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外であり、他の所得の多寡にかかわらず確定申告が必要となる。原稿料の雑所得15万円が20万円以下であっても申告不要とはならない。

イ

C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。

誤り。2ヵ所以上から給与の支払を受け、年末調整されなかった従たる給与の収入金額が20万円を超える場合は確定申告が必要である。D社からの給与30万円は20万円を超えるため申告が必要となる。

ウ

E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。

誤り。申告要否の20万円基準の判定では、一時所得は2分の1にした後の金額を用いる。50万円の2分の1である25万円が20万円を超えるため、給与所得者であっても確定申告が必要となる。

エ

F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。

正しい。給与所得は70万円-給与所得控除55万円=15万円で20万円以下。年金の雑所得250万円から逆算した収入金額は約370万円で400万円以下のため、公的年金等の申告不要制度の要件を満たす。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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