メインコンテンツへスキップ
2級FP技能検定2024年9月試験学科問 36

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問36

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されるので、エが適切。

詳細Layer 2
展開

納税地は本店所在地であり、異動届出書は異動前の所轄税務署長にのみ提出する。新設法人の青色申告承認申請の期限は、原則として設立後3ヵ月以内である。

各選択肢の解説

ア

法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

誤り。内国法人の法人税の納税地は、原則としてその法人の本店または主たる事務所の所在地である。代表者の住所または居所の所在地が法人の納税地となるわけではないため、不適切である。

イ

法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

誤り。平成29年度税制改正により、納税地に異動があった場合の異動届出書は、異動前の納税地の所轄税務署長にのみ提出すればよいこととされた。異動前後の双方に提出する必要はない。

ウ

新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

誤り。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けるには、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに申請書を提出する。1ヵ月以内ではない。

エ

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

正しい。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率(本則19%、特例により15%)が適用され、800万円超の部分には23.2%が適用される。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「タックスプランニング」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
タックスプランニング
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

タックスプランニング の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「タックスプランニング」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「タックスプランニング」問題

2級FP技能検定 の同じ分野を年度をまたいで演習する

2級FP技能検定 の学習ガイド