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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 37

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問37

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

会議に通常要する茶菓・弁当代等は交際費等に該当せず全額損金算入できるとするウが適切。他は損金算入に限度額または不算入の制限がある。

各選択肢の解説

ア

法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

誤り。減価償却費は損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額に限り損金算入され、全額算入できるわけではない。

イ

法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。

誤り。特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額が設けられており、全額は算入できない。

ウ

法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

正しい。会議に関連して通常要する茶菓・弁当等の費用は交際費等に該当せず、会議費として全額損金の額に算入できる。

エ

法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

誤り。法人税および法人住民税の本税は、法人税法上、損金の額に算入されない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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