損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じた損失に限られる。
2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問33
法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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アの土地取得に要した負債の利子相当額と、エの生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、4所得の損失であっても除外規定によって通算できない。ウの一時所得は、そもそも4所得に含まれないため通算できない。除外規定に当たらない業務用車両の譲渡損失であるイが正解。
各選択肢の解説
- ア
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
不動産所得の計算上生じた損失のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除かれている。このため、他の所得の金額と通算することはできない。
- イ
業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
業務用車両は生活に通常必要でない資産に当たらない。その売却損は総合課税の譲渡所得の損失となる。譲渡所得は損益通算できる4所得の一つで、除外規定にも該当しないため、他の所得の金額と損益通算できる。
- ウ
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失に限られる。一時所得はこれに含まれない。このため、終身保険の解約返戻金による一時所得の損失は、他の所得の金額と損益通算できない。
- エ
ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
ゴルフ会員権は、主に趣味や娯楽のために持つ、生活に通常必要でない資産に当たる。その売却による譲渡所得の損失は、損益通算の対象から除外されているため、他の所得の金額と通算することはできない。
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