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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 34

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問34

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

配偶者控除の要件・定義はア〜ウ正しいが、専従者給与を受ける配偶者は所得額に関わらず対象外。

各選択肢の解説

ア

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は適用できない。

イ

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。

老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうちその年12月31日現在で70歳以上の者をいい、記述は正しい。

ウ

納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。

配偶者控除の配偶者は民法上の婚姻関係にある者に限られ、内縁関係の者は被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しない。

エ

青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

青色事業専従者としてその年給与の支払いを受けた者は、合計所得金額にかかわらずその年は控除対象配偶者になれない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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