床面積2分の1以上の居住専用が要件というイのみ適切。他は限度額・控除期間・手続きの誤り。
2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問35
法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
認定住宅等以外の中古住宅の借入限度額は2,000万円、控除期間は最長10年であり、記述の3,000万円・13年は誤り。
- イ
取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
店舗併用住宅は床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されなければ住宅ローン控除の適用を受けられない。
- ウ
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
住宅ローン控除は取得・居住した初年分は年末調整では適用できず、確定申告が必要である。
- エ
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
転勤等でいったん居住しなくなった後、再入居し所定の届出を行えば、再入居年以降も控除の適用を再開できる。
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