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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 60

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問60

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

2024年4月1日より前に開始した相続も、相続登記の申請義務の対象になる。

詳細Layer 2
展開

期限は施行日と所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内である。義務がないとするウが最も不適切。

各選択肢の解説

ア

相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

相続で不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2)。本肢は適切である。

イ

相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。

申請義務者が、登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記官に申し出れば(相続人申告登記)、申請義務を履行したものとみなされる(不動産登記法76条の3)。本肢は適切である。

ウ

2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。

施行日より前に開始した相続で取得した未登記の不動産も、申請義務の対象となる。期限は施行日と所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内(改正法附則5条6項)であり、義務はないとする本肢は不適切である。

エ

相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。

相続登記の申請義務者が正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される(不動産登記法164条1項)。過料は行政上の秩序罰であり、罰則の適用対象になるとする本肢は適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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