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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 59

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問59

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

特定の株主との合意で自己株式を有償取得する場合は、会社法上、株主総会の特別決議が必要である。決議を不要とするイが最も不適切。

各選択肢の解説

ア

株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

株式会社の株主の責任は、その有する株式の引受価額が限度とされる(会社法104条)。株主は会社債権者に直接責任を負わない有限責任であり、本肢は適切な記述である。

イ

株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。

特定の株主から合意により自己株式を有償で取得するときは、取得に関する事項の決定(会社法156条・160条1項)に株主総会の特別決議(309条2項2号)が必要である。決議不要とする本肢は不適切である。

ウ

株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。

株主総会には、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない定時株主総会(会社法296条1項)と、必要があればいつでも招集できる臨時株主総会(同条2項)がある。本肢は適切である。

エ

株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。

公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければならない(会社法327条1項)。公開会社には取締役会の設置義務があり、本肢は適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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