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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 18

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問18

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

損害保険金の課税関係を問う問題。

詳細Layer 2
展開

身体の傷害に基因する入院保険金は非課税である。資産の損害に基因する保険金(車両保険金・火災保険金)も、修理の有無や時価との比較にかかわらず非課税となる。一方、積立型保険の満期返戻金は、契約者が受け取れば一時所得となる。保険期間10年の積立傷害保険は、金融類似商品(5年以下)には該当しない。

各選択肢の解説

ア

契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切。被保険者本人が受け取る傷害保険の入院保険金は、身体の傷害に基因するものとして非課税である。

イ

保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

適切。積立傷害保険の満期返戻金を契約者が受け取った場合は、一時所得として課税される。保険期間10年のため、金融類似商品には該当しない。本問の正解。

ウ

被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切。車両保険の保険金は資産の損害に基因するもので、修理をしない場合でも非課税となる。

エ

自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切。火災保険の保険金は資産の損害に基因するもので、建物の時価額より多い場合でも非課税となる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
損害保険保険金課税一時所得
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