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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 19

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問19

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

第三分野の保険と特約の商品性を問う問題。

詳細Layer 2
展開

リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と判断された場合に死亡保険金を生前に受け取れる特約で、特約保険料は不要である。先進医療特約の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療である。特定疾病保障定期保険は、特定疾病保険金を受け取ると契約が消滅する。

各選択肢の解説

ア

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

適切な記述なので本問の正解ではありません。余命6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金を生前に受け取れる特約である。

イ

保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。

不適切。リビング・ニーズ特約は、特約保険料を負担せずに付加できる。本問の正解。

ウ

先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。

適切な記述なので本問の正解ではありません。対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。

エ

特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切な記述なので本問の正解ではありません。特定疾病保険金が支払われると契約は消滅する。その後に死亡しても、死亡保険金は支払われない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
第三分野リビング・ニーズ特約先進医療特約
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