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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 58

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問58

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

宅地の利用区分に応じた評価方法を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

自己所有地に建てた建物を他人に貸している場合、その宅地は貸家建付地です。借地人が賃借権(借地権)に基づき建物を建てている場合は、貸宅地(底地)として評価します。一方、使用貸借(無償での貸付け)は借地権の価額がないものとされるため、貸宅地ではなく自用地として評価します。したがってエが最も不適切で、本問の正解です。

各選択肢の解説

ア

貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。

適切。貸家建付地は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

適切。自己所有地に建てた建物(用途は店舗でも住宅でも可)を第三者に賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

適切。建物所有目的の賃借権(借地権)を設定し、借地人が建物を建てている宅地は、貸宅地として「自用地価額×(1-借地権割合)」で評価します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

不適切。使用貸借で子に貸している宅地は、借地権の価額がないものとされます。そのため、貸宅地ではなく自用地として評価します。本問の正解です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
相続税評価宅地評価使用貸借
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