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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 59

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問59

難度やさしい

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。

〈表〉宅地等の区分/本特例の対象となる限度面積/減額割合

・特定事業用宅地等:( ア )/80%

・特定居住用宅地等:330㎡/( イ )

・特定同族会社事業用宅地等:( ウ )/80%

問59の図表1

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は次のとおりです。

詳細Layer 2
展開

特定事業用宅地等は400㎡・80%です。特定居住用宅地等は330㎡・80%です。特定同族会社事業用宅地等は400㎡・80%です。貸付事業用宅地等は200㎡・50%です。したがって(ア)400㎡、(イ)80%、(ウ)400㎡の組合せとなるアが、本問の正解です。200㎡・50%は貸付事業用宅地等の数値であり、混同しないよう注意しましょう。

各選択肢の解説

ア

(ア)400㎡ (イ)80% (ウ)400㎡

適切。特定事業用宅地等は400㎡、特定居住用宅地等の減額割合は80%、特定同族会社事業用宅地等は400㎡です。本問の正解です。

イ

(ア)330㎡ (イ)80% (ウ)200㎡

不適切。330㎡は特定居住用宅地等の限度面積です。200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積です。

ウ

(ア)400㎡ (イ)50% (ウ)200㎡

不適切。特定居住用宅地等の減額割合は80%です。50%・200㎡は貸付事業用宅地等の数値です。

エ

(ア)330㎡ (イ)50% (ウ)400㎡

不適切。特定事業用宅地等の限度面積は400㎡です。また、特定居住用宅地等の減額割合は50%ではなく80%です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
相続税小規模宅地等の特例
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