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ガス主任技術者 乙種令和7年度法令問 5

令和7年度 ガス主任技術者 乙種 法令 問5

難度標準

法令で規定されているガス主任技術者と立入検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

誤りは選択肢5。

詳細Layer 2
展開

ガス事業法172条の立入検査を行わせる相手は経済産業大臣の職員であり、登録ガス工作物検査機関ではない。1は法26条4項2号、2は26条3項、3は29条2項、4は67条に沿う。

各選択肢の解説

1

経済産業大臣は、ガス事業法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。

法26条4項2号の交付拒否事由・2年の期間に一致する。

2

ガス主任技術者免状は、ガス主任技術者試験に合格した者又はその者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

法26条3項の試験合格者又は大臣認定者という条件に一致する。

3

ガス主任技術者試験は、毎年1回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。

法29条2項の年1回、種類ごとの大臣実施に一致する。

4

経済産業大臣は、ガス主任技術者にその職務を行わせることが一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

法67条は保安上の支障がある場合の解任命令を認める。

5

経済産業大臣は、ガス事業法の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関に、ガス事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

立入検査は大臣の職員に行わせる。登録ガス工作物検査機関へ一般的な立入検査を行わせる規定ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人日本ガス機器検査協会「令和7年度ガス主任技術者試験(乙種)」法令 問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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