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社会保険労務士令和8年度国民年金問 3

令和8年度 社会保険労務士 国民年金 問3

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

国民年金法における産前産後期間の保険料免除制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア産前産後期間の保険料免除制度により保険料を納付することを要しないこととされた期間について、当該期間中に生活保護法による生活扶助を受けるときは、国民年金法第89条第1項第2号に該当するため、同条により保険料が免除される。イ産前産後の保険料免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件において、保険料納付済期間に算入される。ウ産前産後期間の保険料免除に関わる出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む。エ国民年金に任意加入している被保険者は、産前産後保険料免除の対象となり、保険料の負担を免除される。オ保険料の納付期限から2年を経過したとき以降、産前産後の保険料免除に係る届出を行うことはできない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいのはイ・ウ(C)。

詳細Layer 2
展開

ア誤:産前産後期間の保険料は法第88条の2により納付を要しない。法第89条第1項柱書は、前条(第88条の2)の規定の適用を受ける被保険者を同項の対象から除いている。通知も、産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先するとしている。したがって生活扶助を受けても、第89条第1項第2号による免除は重ねて適用されない。イ正:法第5条第1項は、第88条の2により納付を要しないとされた保険料に係る期間を保険料納付済期間に含める。通知は、産前産後免除期間は死亡一時金及び脱退一時金の支給要件でも保険料納付済期間に算入されると明記している。ウ正:通知は、出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含むとしている。エ誤:通知は、任意加入被保険者は他の保険料免除や納付猶予と同様に産前産後免除に該当しないとしている。オ誤:通知は、届出の期限は設けておらず、納付期限から2年を経過した後に届出をしても、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しないとしている。

各選択肢の解説

A

(アとイ)

誤り。イは正しいが、アが誤り。産前産後期間は法第88条の2で納付を要せず、法第89条第1項柱書により、同条の生活扶助による免除は重ねて適用されない。

B

(アとエ)

誤り。アは重複適用の点で誤り、エは任意加入被保険者が産前産後免除の対象外である点で誤り。いずれも正しい記述ではない。

C

(イとウ)

正しい(正答肢)。イは産前産後免除期間が保険料納付済期間に含まれ、死亡一時金・脱退一時金の要件でも納付済として扱われる点が正しい。ウは妊娠85日以上の分娩で、死産・流産・人工妊娠中絶を含む点が正しい。

D

(ウとオ)

誤り。ウは正しいが、オが誤り。届出の期限は設けられておらず、納付期限から2年を経過した後でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。

E

(エとオ)

誤り。エ・オはいずれも誤り。任意加入被保険者は産前産後免除に該当せず、届出にも期限(2年の制限)はない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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