メインコンテンツへスキップ
社会保険労務士令和8年度一般常識問 6

令和8年度 社会保険労務士 一般常識 問6

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい肢はB。

詳細Layer 2
展開

法30条1項により、受給権は受給権者の請求に基づき事業主等が裁定する。Aは法2条3項が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を指すため、「第1号のみ」は誤り。Cは法34条1項ただし書の差押え例外が老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金であり、障害給付金ではない。また同条2項で公課が課されないのは障害給付金であり、遺族給付金ではない。Dは法55条2項が加入者の掛金負担を「できる」と定めるため誤り。Eは法100条1項の報告書提出期限が事業年度終了後4月以内であり、6か月ではない。

各選択肢の解説

A

確定給付企業年金法第2条第3項によると、確定給付企業年金法において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者のみをいう。

誤り。法2条3項は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を指す。第1号のみとする限定は誤り。

B

確定給付企業年金法第30条第1項によると、給付を受ける権利(以下本問において「受給権」という。)は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)が裁定する。

正しい。法30条1項のとおり、受給権は受給権者の請求に基づき事業主等が裁定する。

C

確定給付企業年金法第34条第1項及び第2項によると、受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。また、租税その他の公課は、遺族給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

誤り。法34条1項ただし書の国税滞納処分による差押えの例外は老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金で、障害給付金ではない。法34条2項の非課税対象は障害給付金として支給を受けた金銭で、遺族給付金ではない。2か所とも条文と異なる。

D

確定給付企業年金法第55条第1項及び第2項によると、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担しなければならない。

誤り。法55条1項の事業主の定期拠出義務(年1回以上)は正しいが、法55条2項は加入者が掛金の一部を負担「することができる」と定める。義務ではない。

E

事業主等は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

誤り。法100条1項は、毎事業年度終了後4月以内に報告書を厚生労働大臣へ提出すると定める。6か月以内ではない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(2026年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(2026年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法令」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問題

社会保険労務士 の同じ分野を年度をまたいで演習する