法5条2項の例外列挙と照合し、船舶の無線局ではなく海岸局を挙げた3を除く。
2026年9月試験 第一級総合無線通信士 法規 問3(a)
難度
やや難
公式原紙の法規 A3 を確認して答える。
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各選択肢の解説
- 1
1
電気通信業務の用に開設する局は、外国人等への免許制限の例外として法5条2項に掲げられている。
- 2
2
通信業務用衛星の位置・姿勢等を地上から制御する局も、法5条2項の例外。
- 3
3
海岸局を一律に外国人等の免許制限の例外とする列挙は法5条2項にない。船舶の無線局の例外と混同している。
- 4
4
実験等無線局は外国人等への免許制限の例外として列挙されている。
- 5
5
移動する陸上の局やその局との通信のための陸上固定局などは、通信業務目的を除いて例外に列挙される。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級総合無線通信士 2026-09期 法規 A3(問題・正答)。原PDF画像を正本とし解説は独自草稿。
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