法定後見制度の対象者、申立権者、後見人の資格と権限を問う設問。後見は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者が対象なので、判断能力が十分な者には付けられないとする肢2が正答。
令和7年度 介護福祉士 学科 問21
法定後見制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
65歳未満の者は利用することができない。
法定後見制度に年齢要件はない。認知症高齢者に限らず、知的障害や精神障害などで判断能力が不十分な成人であれば、65歳未満でも利用できる。
- 2
判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
後見開始の審判の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である(民法第7条)。判断能力が十分な者は法定後見を利用できず、将来に備えるなら任意後見契約を用いる。
- 3
市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法の規定により、市町村長は本人の福祉のため特に必要があるときに後見開始の審判を請求できる。身寄りのない人の申立てで重要な役割を担う。
- 4
法人を後見人に選任することはできない。
民法は法人を後見人に選任することを認めており、社会福祉協議会などによる法人後見が行われている。選任の際には、法人の事業の種類や本人との利害関係などが考慮される。
- 5
後見人は財産管理を行うことはできない。
成年後見人は被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について被後見人を代表する権限を持つ(民法第859条)。財産管理は身上保護と並ぶ中心的な職務である。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題21。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
分野「社会の理解」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 社会の理解Aパート
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。
関連する問題
社会の理解 の他の問題
- 介護福祉士令和7年度 学科 問13民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 介護福祉士令和7年度 学科 問14次の記述のうち,「令和4(2022)年 国民生活基礎調査」(厚生労働省)における,高齢者に関する調査結果として,適切なものを1つ選びなさい。
- 介護福祉士令和7年度 学科 問15Aさん(78歳,女性)は,一人暮らしである。家事や買物は,時間はかかるが,できるだけ自分で取り組んでいる。近くに頼れる親族がいないため,緊急時にすぐに通報できる公共サービスを利用している。Aさんは,定期的に市の窓口や地域包括支援センターに今後の生活支援について相談している。近所に…
- 介護福祉士令和7年度 学科 問16介護保険制度における介護サービス利用に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 介護福祉士令和7年度 学科 問17次の記述のうち,障害者福祉の歴史的展開として,最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「精神薄弱者福祉法」とは,現在の知的障害者福祉法のことである。
他年度の「社会の理解」問題
介護福祉士 の同じ分野を年度をまたいで演習する