老人福祉法第29条の有料老人ホームの定義、サービス付き高齢者向け住宅との違い、介護保険上の位置づけを問う設問。4種のサービスのいずれかを提供すれば該当するという定義に一致する肢1が正答。
令和7年度 介護福祉士 学科 問22
有料老人ホームに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する。
老人福祉法第29条では、高齢者を入居させ、介護(入浴・排せつ・食事)、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供する施設を有料老人ホームとしている。定義と一致するので正答である。
- 2
状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられているのは、高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅である。有料老人ホームの要件ではない。
- 3
自立した高齢者は,入居の対象外である。
有料老人ホームには介護付・住宅型・健康型の類型がある。住宅型や健康型では自立した高齢者も入居できるため、自立者を対象外とする記述は誤り。
- 4
共生型サービスとして,指定を受けることができる。
共生型サービスは、介護保険と障害福祉の双方で訪問介護・通所介護・短期入所などを一体的に提供する仕組みである。有料老人ホームは共生型サービスの指定対象ではない。
- 5
介護保険制度の指定対象外である。
有料老人ホームは、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる(介護付有料老人ホーム)。介護保険制度の指定対象外という記述は誤り。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題22。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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