生活困窮者自立支援法の対象者、事業の委託、必須事業と任意事業の区分、都道府県の責務を問う設問。福祉事務所設置自治体の必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金であり、肢4が正答。
令和7年度 介護福祉士 学科 問23
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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各選択肢の解説
- 1
障害者は対象から除外されている。
同法の生活困窮者は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性などの事情により、現に経済的に困窮し最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者と定義される。障害者を除外する規定はない。
- 2
生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人やNPO法人など、厚生労働省令で定める者に委託できる。実際に社会福祉協議会などへの委託が広く行われている。
- 3
生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
生活困窮者自立相談支援事業は、市を含む福祉事務所設置自治体が必ず実施する必須事業である。就労準備支援事業や家計改善支援事業などの任意事業とは区別される。
- 4
生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
住居確保給付金は、離職などで住居を失った、または失うおそれのある者に家賃相当額を支給するもので、自立相談支援事業と並ぶ必須事業である。記述は適切で正答である。
- 5
都道府県の責務は規定されていない。
同法は都道府県の責務として、市町村が行う事業への必要な助言、情報提供その他の援助などを定めている。都道府県の責務が規定されていないという記述は誤り。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題23。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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