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管理業務主任者令和7年度学科問 35

令和7年度 管理業務主任者 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

専有部分の修繕等について、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切な記述はいくつあるか。

ア 共用部分・他の専有部分に影響しない修繕なら、業者の出入りがあっても事前届出は不要である。

イ 理事長等は、承認判断に必要な範囲で工事箇所を調査でき、区分所有者は正当な理由なく拒めない。

ウ フローリング工事は専門家への確認が必要で、特別な調査費用を申請者に負担させることができる。

エ 理事長承認後の工事で他の専有部分に影響が出た場合、区分所有者と管理組合が共同で責任を負う。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は2。

詳細Layer 2
展開

アとエが不適切。承認不要の工事でも業者出入り等について管理組合が事前把握する必要があれば届出を要する(17条7項)。工事後の影響は発注した区分所有者の責任と負担で措置する(同条6項)。

各選択肢の解説

1

一つ

一つではない。アは17条7項の事前届出を見落とし、エも17条6項の発注者の責任を管理組合と共同としている。

2

二つ

正しい。アとエの二つが不適切。イは17条5項、ウは17条関係コメントの専門家確認・費用負担に沿う。

3

三つ

三つではない。理事長等の必要な調査とフローリング工事の専門家確認・特別費用の申請者負担は適切。

4

四つ

四つではない。ア・エは不適切だが、イ・ウは適切なため二つにとどまる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問35を改題(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
専有部分の修繕事前届出責任
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