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航空特殊無線技士2026年2月試験法規問 11

2026年2月試験 航空特殊無線技士 法規 問11

難度やや易

法令基準日: 2026-02-01(この日の制度で解答)

次の記述は、呼出符号の使用の特例について述べたものである。無線局運用規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

航空局又は航空機局は、連絡設定後であって *** のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

簡易な識別表示は、連絡設定後で、他局との取り違えなど「混同」のおそれがない場合に限って使用できるため、空欄に適合する。

各選択肢の解説

1

混同

簡易な識別表示は、連絡設定後で、他局との取り違えなど「混同」のおそれがない場合に限って使用できるため、空欄に適合する。

2

混信

混信は電波同士が受信上支障を与える状態であり、簡易な識別表示によって局を取り違える危険を表す語ではないため適合しない。

3

妨害

妨害は通信への支障を広く表す語であり、本規定が簡易識別表示の使用条件として問題にしている局の識別上の取り違えとは異なる。

4

途絶

途絶は通信が中断する状態を指す。簡易な識別表示を使用できる条件として問われているのは、通信途絶ではなく識別の混同のおそれである。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本無線協会 航空特殊無線技士 2026年2月 法規 問11(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIによる学習用の改変。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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