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マンション管理士令和6年度学科問 23

令和6年度 マンション管理士 学科 問23

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。

選択肢

解説

解説本文

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地階・無窓階のない4階建て共同住宅について、消防法施行令に基づく消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、連結散水設備、連結送水管の設置基準を問う問題。

各選択肢の解説

1

延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

正しい。共同住宅では、延べ面積1,000m2以上のものに消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必要である。消防機関から著しく離れた場所等にあるものは除かれる(消防法施行令)。

2

延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

誤り。非常警報器具・非常警報設備の設置基準は、延べ面積ではなく収容人員などを基準に定められている。延べ面積1,500m2以上という基準で義務付けられるものではない。

3

延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。

誤り。連結散水設備は、地階の床面積の合計が一定以上(700m2以上)の場合に設置が必要となる設備である。地階のない本問の建物では義務付けられない。

4

延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

誤り。連結送水管は、地階を除く階数が7以上の建物や、階数5以上で延べ面積が一定以上の建物などに義務付けられる。4階建てで延べ面積1,000m2以上というだけでは不要である。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問23(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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