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マンション管理士令和7年度学科問 22

令和7年度 マンション管理士 学科 問22

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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簡易専用水道について、水道法とその下位法令が定める定義(水槽の有効容量)、管理基準(清掃・異常時の検査)、定期検査の頻度を問う問題です。

各選択肢の解説

1

簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。

簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関または登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければなりません(水道法34条の2第2項、水道法施行規則56条1項)。「2年以内ごとに1回」とする点が誤りです。

2

簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。

水槽の掃除は毎年1回以上定期に行わなければなりません(水道法施行規則55条1号)。水槽の点検など汚染防止の措置を講じる点(同条2号)は正しいですが、「3年以内ごとに1回」とする点が誤りです。

3

簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。

給水栓の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行うことが管理基準で定められています。正しい記述です。

4

簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものをいう。

簡易専用水道とは、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいいます。100m3とする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問22(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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