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マンション管理士令和6年度学科問 22

令和6年度 マンション管理士 学科 問22

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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水道法上の簡易専用水道の定義、設置者の管理義務(水槽の清掃・水質検査)と定期検査、水道事業者の供給規程に基づく貯水槽水道への関与を問う問題。

各選択肢の解説

1

簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

正しい。簡易専用水道とは、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう(水道法施行令)。

2

簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。

正しい。簡易専用水道の設置者は、給水栓の水の色・濁り・臭い・味等に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。

3

簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。

誤り。簡易専用水道の設置者には、二つの義務がそれぞれ別に課されている。一つは管理基準に従って水道を管理する義務で、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うことが含まれる(水道法第34条の2第1項、同法施行規則第55条第1号)。もう一つは、地方公共団体の機関又は登録検査機関の検査を定期に受ける義務である(同法第34条の2第2項)。検査の結果に問題がなくても、水槽の掃除を省略することはできない。

4

水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。

正しい。水道法第14条の供給規程には貯水槽水道に関する水道事業者の責任が定められ、水道事業者は設置者への指導・助言・勧告を行うことができる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問22(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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