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マンション管理士令和7年度学科問 18

令和7年度 マンション管理士 学科 問18

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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区分建物の登記について、法定共用部分と登記の関係、共用部分持分の算定基準、共用部分持分の対抗要件、附属の建物を共用部分とする場合の対抗要件を問う問題です。

各選択肢の解説

1

数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、マンションの各住戸に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室は、共用部分である旨の登記をすることはできない。

数個の専有部分に通ずる廊下や階段室などは、構造上当然に共用部分となる法定共用部分です。登記記録上の独立した建物にはならず、共用部分である旨の登記の対象外なので、正しい記述です。

2

共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。

共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積の割合によります。床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積です(区分所有法14条)。正しい記述です。

3

専有部分の所有権の移転登記がされた場合、当該専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分についても、第三者に対抗することができる。

共用部分の持分は専有部分の処分に従い、民法177条は適用されません。専有部分の移転登記があれば共用部分の持分も第三者に対抗できるため、正しい記述です。

4

区分建物が属する一棟の建物とは別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫は、共用部分である旨の登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる。

附属の建物は規約により共用部分とすることができますが、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できません(区分所有法4条2項)。誤りの記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問18(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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