マンション管理士の登録制度について、登録を受けられる者、登録の消除、罰金刑に関する欠格事由の範囲、名称使用制限違反の罰則が問われている。
令和7年度 マンション管理士 学科 問49
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。
正しい。マンション管理士試験に合格した者は、登録欠格事由に該当しない限り、国土交通大臣(指定登録機関)の登録を受けることができる。
- 2
国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。
正しい。登録が効力を失ったときは、国土交通大臣はその登録を消除しなければならない。
- 3
マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。
誤り。罰金刑が欠格事由となるのは、マンション管理適正化法の規定により罰金刑に処された場合に限られる。他の法律による罰金刑は欠格事由とならない。
- 4
マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。
正しい。マンション管理士でない者がマンション管理士又は紛らわしい名称を使用することは禁止され、違反者は30万円以下の罰金に処される。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問49(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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