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第一級海上特殊無線技士2026年2月試験法規問 12

2026年2月試験 第一級海上特殊無線技士 法規 問12

難度標準

船舶局における遭難警報又は遭難呼出し及び遭難

通報の送信は、誰の命令によって行うか。無線通信

規則の規定に照らし、次のうちから選べ。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

遭難警報・呼出し・後続の通報は、その船舶の責任者の権限によってのみ送信する。

各選択肢の解説

1

船舶局の責任者の命令によってのみ行う。

船舶局の責任者という選択肢の主体は、無線通信規則32.3の『船舶の責任者』と異なる。

2

できる限り、船舶の責任者の命令によって行う。

『できる限り』ではなく、船舶の責任者の権限による送信が必要。

3

できる限り、船舶局の免許人の命令によって行

う。

免許人という主体も異なり、『できる限り』という任意表現でもない。

4

船舶局を有する船舶の責任者の命令によっての

み行う。

遭難警報・呼出し・後続の通報は、その船舶の責任者の権限によってのみ送信する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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