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第一級海上特殊無線技士2026年6月試験法規問 12

2026年6月試験 第一級海上特殊無線技士 法規 問12

難度標準

次の記述は、遭難の呼出し及び通報について述べ

たものである。国際電気通信連合憲章の規定に照ら

し、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、

*** 、絶対的優先順位において受信し、同様にこ

の通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務

を負う。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

発信元を問わず遭難の呼出し・通報を絶対的優先順位で受信・応答する。

詳細Layer 2
展開

国際電気通信連合憲章第46条No.200は、1992年採択後未改正の規定である。ITU基本文書集2023年版の説明注2(a)は、PP改正表示のない番号を1992年採択後未改正とし、No.200にはその改正表示がない。同版の説明注1も2014年・2018年・2022年の各全権委員会議で憲章の改正がなかったことを明記する。第58条No.238は、1994年7月1日より前に批准等の文書を寄託した加盟国間で、同日に憲章が発効すると定める。2023年は基本文書集の版年であり、No.200に新たな施行日を付すものではない。

各選択肢の解説

1

いずれから発せられたかを問わず

発信元を問わず遭難の呼出し・通報を絶対的優先順位で受信・応答する。 国際電気通信連合憲章第46条No.200は、1992年採択後未改正の規定である。ITU基本文書集2023年版の説明注2(a)は、PP改正表示のない番号を1992年採択後未改正とし、No.200にはその改正表示がない。同版の説明注1も2014年・2018年・2022年の各全権委員会議で憲章の改正がなかったことを明記する。第58条No.238は、1994年7月1日より前に批准等の文書を寄託した加盟国間で、同日に憲章が発効すると定める。2023年は基本文書集の版年であり、No.200に新たな施行日を付すものではない。

2

公海で発せられた場合には

公海発信だけに限定しない。

3

自国の領海で発せられた場合には

自国領海発信だけに限定しない。

4

自国の領海及び公海で発せられた場合には

自国領海と公海だけにも限定しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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