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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 6

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問6

難度標準

次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① Aの用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくはBの業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又はC以下の罰金に処する。

② ①の未遂罪は、罰する。

選択肢

解説

解説本文

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適合する。電波法108条の2第1項は電気通信業務又は放送の業務、鉄道事業に係る列車の運行等に用いる設備への妨害を5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金の対象とし、2項は未遂罪も処罰すると定めている。

各選択肢の解説

1

A:宇宙無線通信/B:水道事業に係る水道用水の供給/C:250万円

不適合。電波法108条の2のAは「電気通信業務又は放送の業務」、Bは「鉄道事業に係る列車の運行」である。Cの250万円は一致するが、AとBの列挙業務が異なる。

2

A:宇宙無線通信/B:鉄道事業に係る列車の運行/C:150万円

不適合。Bは電波法108条の2に一致するが、Aは電気通信業務又は放送の業務、罰金の上限Cは250万円であり、宇宙無線通信・150万円ではない。

3

A:電気通信業務又は放送の業務/B:水道事業に係る水道用水の供給/C:150万円

不適合。Aは電波法108条の2に一致するが、Bは鉄道事業に係る列車の運行、Cは250万円であり、水道用水の供給・150万円ではない。

4

A:電気通信業務又は放送の業務/B:鉄道事業に係る列車の運行/C:250万円

適合する。電波法108条の2第1項は電気通信業務又は放送の業務、鉄道事業に係る列車の運行等に用いる設備への妨害を5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金の対象とし、2項は未遂罪も処罰すると定めている。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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