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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 B-1

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問B-1

難度標準

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

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五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

第8条第2項は、工事落成期限の延長について予備免許を受けた者からの申請を前提とし、総務大臣が相当と認めるときに延長できると定める。単なる事前の届出としている記述は適合しない。

詳細Layer 2
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第9条第1項は、工事設計を変更するときはあらかじめ総務大臣の許可を受けることを原則とし、総務省令で定める軽微な事項を例外としているため、記述は条文に適合する。

補足Layer 3
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第9条第4項は、予備免許を受けた者が無線設備の設置場所を変更しようとするとき、あらかじめ総務大臣の許可を受けることを定める。記述はこの手続を事前の届出に置き換えているため、適合しない。

第19条は、予備免許を受けた者が周波数又は空中線電力などの指定変更を申請した場合、混信の除去その他特に必要があると総務大臣が認めるときは指定を変更できると定めており、記述された変更手続はこれに適合する。

第9条第3項は、同条第1項の工事設計変更について、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来さず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号のうち次章に定める技術基準に合致することを要求する。陸上移動業務の無線局について第7条第1項第1号を示す記述はこの要件に適合する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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