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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 B-3

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問B-3

難度標準

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

第39条第6項が従うべきものとして定めるのは、主任無線従事者が第5項の職務を行うため必要であると認めてする「指示」である。設問はこれを、単に職務を行うためにする「命令」としており、必要性の要件と法定の行為表現を置き換えているため適合しないと推定する。

詳細Layer 2
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第39条第5項は、選任の届出がされた主任無線従事者が、無線設備の操作の監督に関して総務省令で定める職務を誠実に行わなければならないと定めており、設問の内容と一致する。

補足Layer 3
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第39条第7項が定めるのは、対象外となる無線局を除き、無線設備の「操作の監督」に関する総務大臣の「講習」を受けさせる義務である。設問の「操作及び運用」に関する「訓練」は法定内容と異なるため適合しない。

第39条第3項は、主任無線従事者について、第40条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であり、かつ、総務省令で定める事由に該当しない者でなければならないと定めており、設問と一致する。

第39条第4項が求める届出時期は、主任無線従事者を選任又は解任した「とき」に「遅滞なく」である。設問は選任又は解任の前に「あらかじめ」届け出るとしており、届出時期が異なるため適合しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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