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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 B-5

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問B-5

難度標準

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

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解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

第72条第1項は、第28条の総務省令で定める電波の質に不適合な場合を停止命令の対象とする。第28条は電波の質として高調波の強度を明記しているため、この記述は適合すると推定される。

詳細Layer 2
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第28条は電波の質として周波数の偏差を明記し、第72条第1項はその総務省令所定基準への不適合を停止命令の要件としているため、この記述は適合すると推定される。

補足Layer 3
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法第72条第1項の要件は、法第28条に基づく発射電波の質の基準への不適合である。設備規則第1章第2節(第5~7条)は周波数偏差・占有帯域幅・スプリアス又は不要発射の許容値を定める一方、第15条は許容偏差内を維持するための送信装置の安定性条件を別章で定める。この体系から、安定性条件の不適合だけでは第72条の質不適合を認定したことにならず、本問は2。実際の発射周波数が許容偏差を外れた場合は、その偏差の不適合が別途対象となり得る。

『通信を行うため必要最小のものであること』は法第54条第2号が定める空中線電力の運用条件である。法第72条第1項は法第28条の省令で定める発射電波の質の不適合を要件とする。必要最小電力への違反だけを述べる原問は当該要件と異なるため2。法令違反一般への第76条の運用停止・電力制限とは区別する。

法第72条第1項が要件とするのは法第28条に基づく発射電波の質の不適合である。設備規則第5~7条の質の許容値とは別に、第18条等は送信装置の変調機能条件を定め、運用規則第9条の3も変調度を送信装置の性能維持試験として扱う。この体系から、変調度条件の不適合だけでは第72条の質不適合の認定にならず、本問は2。過変調の結果、占有帯域幅や不要発射の許容値を外れた別事実があれば、その質不適合は対象となり得る。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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