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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 B-2

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問B-2

難度標準

次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。

① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の[ア]の[イ]以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。

② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。

(1) 26.175MHz[ウ]周波数の電波を利用するもの

(2) 空中線電力10ワット以下のもの

(3) 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの

(4) 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの

(5) 基幹放送局の送信設備であって、空中線電力[エ]以下のもの

(6) 標準周波数局において使用されるもの

(7) アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の[オ]を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

(8) その他総務大臣が別に告示するもの

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

提示された電波法第31条は、測定装置の誤差を使用周波数の「許容偏差」を基準として規定しているため。

詳細Layer 2
展開

同条は誤差の上限を許容偏差の「二分の一以下」と直接規定しているため。

補足Layer 3
展開

提示された施行規則第11条の3第1号は「26.175MHzを超える周波数」と規定しているため。

同条第5号は基幹放送局について「空中線電力五〇ワツト以下」と規定しているため。

同条第7号は測定対象を、設備から発射される電波の「特性周波数」と規定しているため。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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