プロバイダ責任制限法は、プロバイダが権利侵害情報の流通に関与した場合の責任を定める法律です。この法律により、プロバイダは権利侵害が明らかであると判断した場合や、情報発信者に意見照会を行った上で反論がなかった場合など、一定の条件を満たせば送信防止措置の結果として発信者に生じた損害の賠償責任を負いません。これにより、権利侵害の拡散を迅速に防止しつつ、プロバイダの過度な責任を軽減しています。
情報処理安全確保支援士令和2年度 秋期午前I問 30
令和2年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前I 問30
難度
標準
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ、特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するため、特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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