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高度試験共通令和6年度 秋期午前I問 30

令和6年度 秋期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

労働者派遣法において、システム開発のような専門業務には派遣期間の制限が適用されない場合や、一般的な業務でも最長3年の期間制限があります。そのため、長期間にわたるシステム開発プロジェクトにおいて3年間の派遣契約を結ぶことは、法律に照らして適切な行為と判断されます。

各選択肢の解説

ア

システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。

正しいです。労働者派遣法では、派遣先の同一の事業所で派遣を受け入れられる期間と、同一の派遣労働者を同一の組織単位で受け入れられる期間が、原則として最長3年に制限されています。派遣期間を3年とする契約は、この上限の範囲内なので適切です。

イ

派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め、書類選考を行い、面接対象者を絞り込む。

誤りです。派遣先が履歴書や業務経歴書で書類選考をしたり、面接で派遣労働者を絞り込んだりすることは、派遣労働者を特定することを目的とする行為に当たります。労働者派遣法第26条第6項により、派遣先はこうした行為をしないよう努めなければならないとされています。人選は派遣元のB社が行います。

ウ

派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので、B社に20代男性の派遣を求める。

誤りです。「20代男性」のように性別や年齢を限定して派遣を求めることは、派遣労働者を特定することを目的とする行為に当たります。性別を理由とした差別的な取扱いにもなるため、派遣先指針などに照らして認められません。求めてよいのは、業務に必要なスキルや経験の条件です。

エ

派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず、その処理をB社に任せる。

誤りです。派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣元事業主に通知するとともに、密接に連携して誠意をもって遅滞なく処理しなければなりません(労働者派遣法第40条第1項)。A社の指揮命令に関する苦情を自社で対応せず、B社に任せきりにすることは不適切です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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