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高度試験共通令和6年度 春期午前I問 30

令和6年度 春期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

不正競争防止法における不正競争行為は、他者の商品表示や営業秘密などを不正に利用し、混同を惹起したり利益を得たりする行為を指します。ウの「商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した」という行為は、他者の周知な商品表示を不正に利用して消費者に誤認させ、利益を得る典型的な混同惹起行為に該当します。

各選択肢の解説

ア

A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。

誤りです。不正競争防止法がドメイン名の取得を不正競争とするのは、不正の利益を得る目的か、他人に損害を加える目的(図利加害目的)がある場合に限られます。競争関係のないB社が偶然に類似のドメイン名を取得しただけでは、この目的がないため不正競争行為に当たりません。A社の社名に便乗して利益を得る目的や、転売・妨害を目的として取得した場合であれば、不正競争行為に当たります。

イ

ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。

誤りです。周知表示混同惹起行為は、需要者の間で広く知られている表示を使い、その表示が知られている地域で混同を生じさせる場合に成立します。和菓子の名称が知られていない地方で販売しても混同のおそれが乏しく、全国的に著名でもないため著名表示冒用行為にも当たりません。その和菓子が有名な地方で販売して混同を生じさせる場合なら、不正競争になり得ます。

ウ

商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。

正しいです。不正競争防止法は、商標登録の有無に関係なく、他人の商品名などの特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的で取得・使用する行為を不正競争としています。そのドメインでコピー商品を販売して利益を得ることは、この図利目的の典型に当たります。

エ

他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。

誤りです。ドメイン名に関する不正競争は、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的がある場合に限られます。他社サービスと類似していても、自社サービスに適しており正当な利益を得る目的と認められるドメイン名の取得・利用は、この要件を満たさないため不正競争行為に当たりません。他社の信用にただ乗りする目的や、他社の営業を妨害する目的で取得・利用した場合であれば、不正競争行為に当たります。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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