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精神保健福祉士令和7年度共通科目問 21

令和7年度 精神保健福祉士 共通科目 問21

難度やや易

孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

孤独・孤立対策推進法(2024年4月施行)の基本理念と推進体制を問う設問。孤独・孤立の状態やその要因の多様さを踏まえ、当事者やその家族等の状況に応じて支援を行うという理念が正答の要点である。

各選択肢の解説

1

孤独・孤立の状態が,青年期と高齢期に生じやすく,その状況も深刻であることに鑑み,若者と高齢者の孤独・孤立対策を重点的に講じる。

法は、孤独・孤立が社会のあらゆる分野で誰にでも生じ得るという認識に立っている。若者と高齢者を重点対象とする規定は置かれていない。

2

自ら望んで孤独・孤立の状態にある者とそうでない者とを区別し,前者については孤独・孤立対策の対象とはしない。

法は当事者等の意向に沿った支援を求めているが、望んで孤独・孤立の状態にある者を一律に対策の対象外とする規定はない。支援の要否は本人の状況と意向を踏まえて判断する考え方である。

3

孤独・孤立の状態やその要因が多様であることに鑑み,孤独・孤立の状態にある者や,その家族等にも状況に応じた支援を行う。

基本理念では、孤独・孤立の状態やその要因が多様であることを踏まえ、当事者等(当事者とその家族等)の状況に応じた支援が継続的に行われることを掲げている。記述は法の内容と一致する。

4

本法の基本理念の実現に向けて,「当事者等への支援を行う者」と「地域住民」の両者が相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと規定されている。

連携・協力の努力義務は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者が相互に負うと定められている。支援者と地域住民の二者に限った規定ではない。

5

孤独・孤立対策に関する施策に関し,国と地方公共団体との調整を目的として,孤独・孤立対策地域協議会を設置する。

孤独・孤立対策地域協議会は、地方公共団体が関係機関等と情報を交換し、支援内容を協議するために置くよう努める組織である。国と地方の調整機関ではなく、国の推進体制としては内閣府に孤独・孤立対策推進本部が置かれる。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第28回(令和7年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題21。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第28回(令和7年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題21。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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