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精神保健福祉士令和7年度共通科目問 40

令和7年度 精神保健福祉士 共通科目 問40

難度やや易

事例におけるAさんとBさんの会話を読んで,〔甲〕に入る文章として,次のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん 「私は,将来に備えて,任意後見制度の利用を検討しているんだ」

Bさん 「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」

Aさん 「それは安心だね」

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

任意後見契約に関する法律の基本構造を問う設問。

詳細Layer 2
展開

任意後見契約は公正証書で結ぶ必要がある。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じる。したがって監督人は必ず選任される。

各選択肢の解説

1

いつでも任意後見契約の効力を生じさせることができる

任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からである(任意後見契約法2条・4条)。いつでも効力を生じさせられるわけではない。

2

家庭裁判所が任意後見人を選任する

任意後見人(任意後見受任者)は、本人が契約で自ら選ぶ。家庭裁判所が選任するのは任意後見監督人であり、後見人を裁判所が選任するのは法定後見の仕組みである。

3

任意後見人が家庭裁判所から直接監督を受ける

任意後見人を直接監督するのは任意後見監督人である。家庭裁判所は、任意後見監督人から報告を受けるなどして間接的に監督する(同法7条)。

4

本人が希望すれば,公正証書で任意後見契約を締結することもできる

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければならない要式契約である(同法3条)。本人が希望する場合にだけ公正証書を使うという記述は誤りである。

5

任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任される

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じる(同法2条・4条)。効力が生じる場合には必ず監督人が選任されるため、この記述が適切である。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第28回(令和7年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題40。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第28回(令和7年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題40。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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権利擁護を支える法制度共通科目
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