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社会保険労務士令和7年度学科問 2

令和7年度 社会保険労務士 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものを選ぶ問題で、正答はDです。

詳細Layer 2
展開

雇入れ後3か月未満の労働者でも、算定事由発生日の前に賃金締切日があれば、直前の賃金締切日から起算して計算します。A(日給制の最低保障額6,000円)、B(解雇予告手当の算定事由発生日は解雇通告日)、C(二暦日勤務は始業時刻の属する日に発生)、E(控除期間が3か月以上なら都道府県労働局長が定める)はいずれも正しい記述です。

各選択肢の解説

A

令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

正しい。賃金締切日があるので、直前の締切日(6月20日)から遡る3か月(3月21日~6月20日の92日)で計算します。この期間の賃金は4月・5月・6月支払分の計30万円です。原則の計算は30万円÷92日=3,260円86銭ですが、日給制の最低保障額(第12条第1項第1号)は30万円÷労働日数30日×60%=6,000円で、こちらが高いので平均賃金は6,000円です。誤っているものを選ぶ問題なので、正答ではありません。

B

労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。

正しい。解雇予告手当の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、労働者に解雇の通告をした日です。神奈川県の公的資料には、この算定事由発生日について「昭39.6.12 36基収2316号」と記載されています。本問の条件では、その後に労働者の同意を得て解雇日を変更しても、当初の通告日として判断します。この変更後の扱いは本問の条件と公式正答に基づく説明であり、同資料に当該文言が記載されていることを示すものではありません。誤っているものを選ぶ問題なので、正答ではありません。

C

所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。

正しい。所定労働時間が二暦日にわたる勤務で、二暦日目に算定事由が発生した場合は、その勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものとして扱うとされています。一昼夜交替勤務のように明らかに2日の労働と解すべき場合は除かれます。誤っているものを選ぶ問題なので、正答ではありません。

D

雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。

誤り(この問の正答)。第12条第6項は、雇入れ後3か月に満たない者は雇入れ後の期間で平均賃金を算定すると定めていますが、この場合も賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算して計算するものとされています。「賃金締切日があるか否かにかかわらず」雇入れ後の全期間で算定するとする部分が誤りです。

E

本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。

正しい。労働基準法施行規則第4条は、第12条第3項第1号から第4号までの控除期間が算定事由発生日以前3か月以上にわたる場合(及び雇入れの日に算定事由が発生した場合)の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによると定めています。誤っているものを選ぶ問題なので、正答ではありません。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問2(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問2(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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