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社会保険労務士令和8年度学科問 4

令和8年度 社会保険労務士 学科 問4

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

正しいものを選ぶ問題で、正答はDです。

詳細Layer 2
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1年単位の変形労働時間制を採るときは、就業規則等又は書面の協定(労使委員会・労働時間等設定改善委員会の決議を含む)で対象期間の起算日を明らかにします(労働基準法施行規則第12条の2第1項)。Aは労使の合意があっても対象期間の途中で特定した労働時間を変更できないので誤り、Bの清算規定は途中採用・途中退職者のためのもので育児休業等で労働しなかった者には適用されないので誤り、Cは特定期間の連続労働日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数なので誤り、Eは年少者の上限は1週48時間・1日8時間なので誤りです。

各選択肢の解説

A

1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、労使双方が合意すれば協定期間中であっても同変形労働時間制の一部を変更することがある旨が明記されていれば、これに基づき、労使協定において特定された日又は週の労働時間を労働基準法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間(以下本問において「対象期間」という。)の途中で変更することができる。

誤り。1年単位の変形労働時間制では、労使協定で対象期間中の労働日と各日・各週の労働時間を特定します。いったん特定した労働時間は、協定に「労使双方の合意があれば変更することがある」旨を書いていても、対象期間の途中で変更することはできないと解されています(平成11年1月29日基発第45号)。「途中で変更することができる」とする部分が誤りです。

B

使用者は、1年単位の変形労働時間制の適用労働者が対象期間中に育児休業や産前産後の休業により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短い者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

誤り。第32条の4の2の割増賃金による清算は、対象期間の途中で採用された者や途中で退職した者など、対象期間より短い期間だけこの制度で労働させた者を対象とする規定です。育児休業や産前産後休業で労働しなかった期間があるだけの者は、これに当たらないと解されています。清算の仕組みそのもの(第37条の例による割増賃金)の記述は合っていますが、育児休業等で労働しなかった者に適用するとする部分が誤りです。

C

1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。

誤り。労働基準法施行規則第12条の4第5項により、対象期間における連続労働日数の限度は6日ですが、協定で特定期間として定めた期間については「1週間に1日の休日が確保できる日数」が限度です(最長12日)。特定期間を含めて一律に6日とする部分が誤りです。

D

使用者は、1年単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、対象期間の起算日を明らかにするものとされている。

正しい(この問の正答)。労働基準法施行規則第12条の2第1項は、第32条の2から第32条の4までの規定により労働させる場合、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で、各条に定める期間の起算日を明らかにすると定めています。1年単位の変形労働時間制の対象期間の起算日もこれに含まれます。

E

使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。

誤り。満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者)は、第60条第3項第2号により、1週48時間・1日8時間を超えない範囲内でのみ、1か月単位又は1年単位の変形労働時間制の例により労働させることができます。「1日10時間、1週52時間」は成人に適用される1年単位の変形労働時間制の上限(同規則第12条の4第4項)で、年少者には使えません。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問4(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問4(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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