正しいものを選ぶ問題で、正答はAです。
令和7年度 社会保険労務士 学科 問3
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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第14条第1項第2号の「満60歳以上」かどうかは、労働契約を締結する時点の年齢で判断します。Bは第14条違反の罰則は使用者にだけ適用されるので誤り、Cは労働者は即時解除のほか明示どおりの労働条件の履行を求めることもできるので誤り、Dは解雇制限はX社の業務による負傷なのでX社にだけ及びY社には及ばないので誤り、Eは経済法令違反による没収は「やむを得ない事由」に当たらないので誤りです。
各選択肢の解説
- A
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。
正しい(この問の正答)。第14条第1項第2号は、満60歳以上の労働者との労働契約について契約期間の上限を5年としています。満60歳以上かどうかは、当該労働契約を締結する時点の年齢で判断するとされています(平成15年10月22日基発第1022001号)。
- B
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
誤り。第14条の違反には第120条第1号の罰則がありますが、労働基準法は使用者に義務を課す法律であり、第14条違反について罰則の適用を受けるのは使用者だけで、労働者には適用されないと解されています。条文に主体が書かれていないことを理由に双方に罰則が適用されるとする部分が誤りです。
- C
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
誤り。第15条第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者が即時に労働契約を解除できると定めていますが、これは労働者の選択肢の一つです。労働者は、明示された労働条件が契約内容になっているとして、その履行を使用者に求めることもできます。「即時解除できるにとどまり、履行を要求できない」とする部分が誤りです。
- D
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
誤り。第19条の解雇制限は、使用者の業務上の負傷・疾病により療養のため休業する期間とその後30日間について、その使用者に解雇を禁じるものです。X社の業務による負傷なので解雇制限がかかるのはX社だけで、事業主が異なるY社には及びません。「Y社も解雇してはならない」とする部分が誤りです。
- E
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。
誤り。第20条第1項ただし書の「やむを得ない事由」は、天災事変に準じる程度に不可抗力的で突発的な事由をいい、事業主の経済法令違反を原因として機械・資材等を没収された場合はこれに当たらないとされています。解雇予告の除外は認められないので、解雇予告(又は予告手当の支払)が必要です。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問3(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問3(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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