正解はEです。
令和7年度 社会保険労務士 労災 問10
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
解説
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労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて(徴収法第33条第2項)、委託事業主の労働保険事務を処理します。政府からの通知等は事務組合に対して行うことができ、事業主に対して行ったものとみなされます(第34条)。事務組合の責任は第35条に定められています。①事業主から交付を受けた金額の限度で、保険料等の納付責任を負う。②追徴金・延滞金は、事務組合の責めに帰すべき理由による場合に限って納付責任を負う。③労災保険法上の一定の規定の適用では、事務組合を事業主とみなす(第35条第4項)。Eはこの③の場面です。事業主の虚偽の報告・届出で保険給付が不正受給された場合、政府は事業主に対し、不正受給者と連帯して返還するよう命じることができます(労災保険法第12条の3第2項)。この規定の適用について事務組合は事業主とみなされるので、事務組合に対しても同様に命じることができます。
各選択肢の解説
- A
事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。
誤り。厚生労働省『労働保険事務組合制度』は、委託できる事務に労災保険の特別加入の申請等を明記しています。労災保険法第33条第1号は、中小事業主等の特別加入の要件に事務組合への委託を置いています。
- B
事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。
誤り。徴収法第33条第1項の括弧書きは、事務組合となれる団体から「法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないもの」を除いています。裏を返せば、法人でない団体でも、代表者の定めがあれば事務組合になれます。法人であることは要件ではありません。
- C
政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。
誤り。徴収法第27条第2項による督促状は納付義務者への通知です。同法第34条は、事務組合に委託した事業主にすべき納入告知その他の通知を事務組合に対してすることができ、その通知を事業主にしたものとみなします。したがって、直接事業主に送らないことだけで督促の効果は失われません。
- D
督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
誤り。事務組合が延滞金の納付責任を負うのは、その延滞金の徴収が「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」による場合に限られます(徴収法第35条第2項)。本肢の延滞金は、事業主が期限までに事務組合へ金銭を交付しなかったことが原因です。事務組合の責めに帰すべき理由ではないため、事務組合は納付責任を負いません。
- E
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
正しい(公式正答)。徴収法第35条第4項は、労災保険法第12条の3第2項の適用で事務組合を事業主とみなします。東京労働局の事務組合制度資料も、事務組合の虚偽の届出・報告・証明による不正受給では、不正受給者と連帯して返還すると説明しています。政府は連帯納付を命じることができます。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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