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社会保険労務士令和7年度労災問 9

令和7年度 社会保険労務士 労災 問9

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

保険関係成立年月日:令和3年8月5日

事業の種類:小売業

労働保険関係の概要:

・保険料の滞納はない。

・一般保険料以外の対象となる者はいない。

・社会保険適用事業所である。

・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。

令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3

令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5

令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5

令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5

令和6年度の確定賃金総額:5,000万円

令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解(誤っているもの)はDです。

詳細Layer 2
展開

【概算保険料の算定基礎】令和7年度の賃金総額の見込額は6,000万円です。前年度(令和6年度)の確定賃金総額5,000万円に対する割合は、6,000万÷5,000万=120%です。これは100分の50以上100分の200以下の範囲内なので、施行規則第24条第1項・徴収法第15条第1項により、概算保険料は前年度の確定賃金総額5,000万円を基礎に算定します。

5,000万円×(1000分の3+1000分の14.5)=5,000万円×1000分の17.5=875,000円(与えられた概算保険料の額と一致)。

【延納】概算保険料875,000円は40万円以上なので、延納できます(施行規則第27条)。保険関係の成立は令和3年なので、令和7年度は4月1日から全期間があり、3期に分割します。875,000÷3=291,666.66…円です。1円未満の端数が出て均等に割り切れないため、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第3条により、端数はすべて最初の期分に合算します。

第1期=875,000−291,666×2=291,668円、第2期=291,666円、第3期=291,666円。

したがって、第2期分を291,667円とするDは誤りです。

【確定保険料の負担(E)】確定賃金総額6,000万円の場合、一般保険料=6,000万円×1000分の17.5=1,050,000円です。被保険者負担は、雇用保険率から二事業率を除いた率の2分の1です(徴収法第31条)。(1000分の14.5−1000分の3.5)÷2=1000分の5.5なので、6,000万円×1000分の5.5=330,000円になります。事業主負担=1,050,000−330,000=720,000円です。内訳は、労災分180,000円(全額事業主)+雇用保険分540,000円(1000分の9)です。

各選択肢の解説

A

令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。

正しい。労働保険料の算定基礎となる「賃金」は、事業主が「労働者」に支払うものです。使用従属関係が認められない請負人は労働者ではないので、その報酬は賃金総額に含まれません(徴収法第2条第2項)。

B

令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。

正しい。見込額6,000万円は前年度確定額5,000万円の120%で、100分の50以上100分の200以下に収まります。そのため、概算保険料は前年度の確定賃金総額を基礎にします(施行規則第24条第1項)。労災保険分は、5,000万円×1000分の3=150,000円です。被保険者が負担するのは雇用保険分の一部だけです(徴収法第31条)。労災保険料は全額を事業主が負担します。

C

当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。

正しい。継続事業の概算保険料は、その保険年度の6月1日から起算して40日以内に納付します(徴収法第15条第1項)。6月1日を1日目として数えると、40日目は7月10日です。口座振替による納付には別の期限があるため、問題文はこれを除いています。

D

当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。

誤り(公式正答)。875,000円を3期で割ると291,666.66…円となり、1円未満の端数が生じます。端数計算法第3条により端数は最初の期分に合算するため、第1期291,668円、第2期・第3期は各291,666円です。第2期分は291,667円ではありません。

E

令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。

正しい。一般保険料総額は6,000万円×1000分の17.5=1,050,000円です。被保険者負担は6,000万円×{(1000分の14.5−1000分の3.5)÷2}=330,000円です。事業主負担は1,050,000−330,000=720,000円となります。二事業分(1000分の3.5)は全額が事業主負担なので、被保険者負担の計算からは除きます。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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